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土地・建物の測量・登記に関する用語【山本健治土地家屋調査士事務所】
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建物滅失登記(タテモノメッシツトウキ)
建物滅失登記とは、建物の解体後、法務局が管理している登記簿に建物が存在しないことを登記するものです。原則として、解体後1か月以内に管轄の法務局へ申請しなければならず、怠った場合、罰金が課される場合もあります。
滅失登記を行うと、課税台帳から除かれるため、固定資産税がかからなくなります。又、建て替えの際に、建築許可の要件にもなっている為、建物滅失登記をする必要があります。
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posted by f-tochi |
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