土地・建物の測量・登記に関する用語【山本健治土地家屋調査士事務所】

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建物滅失登記(タテモノメッシツトウキ)

建物滅失登記とは、建物の解体後、法務局が管理している登記簿に建物が存在しないことを登記するものです。原則として、解体後1か月以内に管轄の法務局へ申請しなければならず、怠った場合、罰金が課される場合もあります。
滅失登記を行うと、課税台帳から除かれるため、固定資産税がかからなくなります。又、建て替えの際に、建築許可の要件にもなっている為、建物滅失登記をする必要があります。
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敷地(シキチ)

敷地とは、一般的には、建築物が建っている土地のこと。建築物の建築部分や門扉・アプローチ、庭、駐車スペースなどをまとめて1つの敷地と呼びます。
建築基準法施行令の最初(第1条第1項)に「敷地」の定義があり、それによると「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」とされています。これは、1つの敷地に1つの建物か、用途上不可分の複数の建物を建築できるということです。
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更地(サラチ)

更地とは、建物・建築物などがなく、借地権など使用収益を制約する権利の付いていない土地のことです。建物が建っていないだけでは更地とはいえず、例えば、市街化区域内であっても「耕作されていない農地」や「樹木のない山林」などは更地とはいえません。一般的には、容積率や建ぺい率等の法規制は受けるが、それ以外の制約を受けずに、自由に住宅が建てられる土地を「更地」と呼ぶことが多いようです。
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